交通事故

どういう場合に素因減額されますか?

「素因減額」は、交通事故の被害者がこうむった損害が、被害者自身の身体的・精神的な事情によって、通常よりも拡大しているような場合に、損害賠償額から減額する制度のことです。

素因減額が問題になる身体的な事情として、交通事故の前は出ていなかった症状が、事故をきっかけに一挙に現れる性質の疾患があります。具体的には、椎間板ヘルニア、変形性頸椎や腰椎、後縦靱帯骨化、脊柱管狭窄や分離、胸郭出口症候群、腰椎すべり等の症状です。これらは、交通事故で受診した際に、交通事故を原因として発症したものとして、診断書に記載されることも多いです。しかし、実際には、事故をきっかけとして初めて基礎疾患に気付くケースや、脊柱管の狭窄など実際は交通事故による外傷を原因として生じない症状もあるのが実情です。

このようなケースでは、事故後に痛みを感じるようになったなどの損害があったとしても、既に既往症として有していた疾患についての責任を加害者側に負わせるのは妥当ではありません。そこで、素因減額の対象として、損害賠償の対象外として減額される措置がとられます。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり