交通事故では、加害者側と被害者側の双方に「過失」、つまり落ち度があるのが通常です。過失には、運転上のミスや不注意だけではなく、道路交通法に規定されている規定を守らなかった場合や、危険な運転をした場合、事故を避けるための適切な行動をしなかった場合も含まれます。
程度の差はあれ、被害者側にも過失がある場合、被害者の過失の程度に応じて加害者の責任を減らし、加害者と被害者に不注意がどのくらいずつあったのかを示す割合を「過失割合」といいます。過失割合に応じて加害者が被害者に支払う損害賠償額を減額し、加害者と被害者が事故によって生じた損害を公平に負担することを「過失相殺」といいます。
「自動車対自動車」、「自動車対歩行者」、「追突事故」、「出会頭の事故」など、交通事故の態様や類型によって、それぞれの過失割合の基準が定められています。また、同じ交通事故の類型でも、事故が起きた場所や時間帯などの事情によっても、過失割合が増減されます。
交通事故で一方的に被害を受けたような場合でも、事故の態様や状況によっては、被害者側にも過失割合が認定されて、損害賠償額が減らされることもあります。過失割合について心配がある場合は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。