交通事故で通院した際の付添費用は、損害にあたる「通院付添費」として、加害者に請求することができます。通院付添費は、ケガの内容や程度、被害者の年齢などを考慮して、被害者一人では通院することが困難な場合にのみ認められます。それ以外は、通院に付き添っても通院付添費として認められない場合もあります。
通院付添費は、交通事故に遭って怪我をした場合に請求できる「付添看護費」という実費の一つで、近親者が付き添ったことを損害として、金銭的に評価するものです。実際に付き添ってくれた近親者に報酬を支払う必要はありません。
通院付添費の相場としては、付添人が必要であると判断される場合、①付添人にプロを雇った場合は、原則として実費の全額、②近親者が付き添った場合、自賠責保険基準では原則1日2050円、③近親者が付き添った場合、裁判所基準(裁判をしたら認められる基準)では原則1日3300円とされています。ただし、怪我の内容や程度、被害者の年齢などで金額が異なる場合があります。
子どもが交通事故に遭い、通学時も付き添ったようなケースでは、通学についても妥当な範囲で付添費が認められる場合があります。ただし、子どもが病院から学校に直行したような場合、通院付添費と通学付添費を別々に認定することはできません。