交通事故の被害者が亡くなった場合、葬儀等に要した費用は「葬儀関係費」として賠償の対象となります。
葬儀関係費には、お葬式の費用だけでなく、その後一般的に行われる葬儀に関連する儀式に関して支払った費用等も含まれます。具体的には、葬儀費用(遺体の処理、遺体運送費など)、葬儀の後の法要(四十九日、百箇日の法要など)を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費や墓碑建立費、永代供養料等も含みます。ただし、香典返しや弔問客接待費などの費用は認められないのが通常です。
葬儀関係費の目安としては、自賠責保険基準では原則60万円、裁判所基準では原則150万円、任意保険会社の基準では原則100万円程度が認められます。自賠責保険に請求する場合で、明らかに60万円超えるような場合には、「社会通念上必要かつ妥当な実費」に関しては認められますが、目安としては100万円以内が限度といえます。
なお、裁判では、150万円、250万円といった高額の葬儀関係費を認めた例もありますが、社会的地位から大規模な葬儀をせざるを得ない場合や、若者の死亡事故など、特別な事情がある場合に限られます。裁判基準は150万円で定額化していますが、実際に高額の葬儀費用がかかった場合は、資料を用意して裁判所に請求することも考えられます。