交通事故

ひき逃げ事件を起こしました。どういう罪になりますか?

大通りを走る自動車

ひき逃げ事件は、交通事故を起こした際に、被害者を助けたり事故を報告することなく、逃亡することをいいます。道路交通法第72条の救護義務違反がひき逃げにあたりますが、法律で「ひき逃げ」という罪は定められているわけではありません。

救護義務とは、交通事故を起こした場合に、車の運転手が負傷者を適切に助ける義務をいいます。人身事故を起こして現場から逃走すると、救護義務違反としてひき逃げの罪が成立します。また、110番通報をしなかった場合は、道路交通法上の報告義務違反の罪も成立することになります。

ひき逃げ事故は、前提として交通事故で被害者に怪我を負わせているので、過失運転致傷罪が成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)。加えて、事故を起こしたのに110番通報や、被害者の救護をしなかったことについて、道路交通法の報告義務違反、救護義務違反の罪が成立します。そのため、通常の交通事故よりも、ひき逃げの方が重い罪になります。

実際に、ひき逃げ事故を起こして受ける刑罰は、交通事故の不注意の程度、被害者の怪我の程度や人数、逃走した状況などによって変わります。相手のケガの重さ、相手の人数、任意保険の有無、逃亡後の状況等の事情によって左右されます。逃走したけれど、すぐに思い直して引き返したような場合は罰金刑で済むこともありますが、事件が悪質で、被害者が亡くなったようなケースでは、初犯でも実刑になりえます。

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