自営業者の休業損害は、基本的には事故前年度の確定申告所得額を365日で割り、休業日数をかけて算出した金額です。しかし、従業員の給与など、事業を継続するために支出しなければならない固定費については、損害として認められる場合があります。
事業を継続するために必要な支出としては、家賃、損害保険料、従業員の給与に加え、事故で休業した従業員の代わりに従業員を雇った場合の給与や外注費も損害に認定される場合があります。これは、減収を防ぐための労働力確保のための費用と捉えられ、支出によって収入を維持したとして認められることによります。さらに、事業再開のための広告宣伝費や、休業のために処分した食材費などが、相当因果関係あると認められる範囲内で、損害として認められます。
なお、自営業者の家族等が事業を手伝っているような場合は、被害者の寄与分のみが基礎収入となるので注意が必要です。