交通事故を起こしてしまった場合、すべきことは5つあります。
①負傷者の救護と警察への連絡
交通事故には、大きく分けて、人身事故(人に怪我をさせた場合)と物損事故(物を壊した場合)の2種類があります。特に人身事故の場合、「負傷者の救護活動」と「警察への連絡」を忘れてはいけません。パニックで現場から逃げてしまうと、道路交通法上の救護義務・報告義務違反に当たるひき逃げと判断され、罪が重くなる恐れもあります。
②二次災害の防止
交通事故を起こした場合、他の二次被害を招いたり、他の車両の妨げにならないよう自動車を移動させます。移動できない場合には、ハザードランプを点滅させたり、停止表示機材を設置するなどして後続車に注意を促すようにしましょう。
③警察への報告
交通事故を起こした場合、人身事故・物損事故を問わず、警察に事故の報告をする義務があります。これは道路交通法に規定されており、違反すると罰則を受ける恐れがあります。警察に事故を届け出ると「交通事故証明書」が発行されますが、これは相手方との示談や保険との関係でも重要な書類です。
④保険会社への連絡
交通事故を起こしたら、加入している保険会社へ通知をしましょう。保険契約上、加害者には保険会社への通知義務があります。ご自身も負傷した場合には、後日の示談に備えてきちんと診断を受け、診断書等を貰っておくことが必要です。
⑤状況保存
交通事故直後の状況を記録に残しておくと、示談でも役立ちます。具体的には、道路の状況、車両の損傷などを写真に撮ったり、目撃者の連絡先を聞いておくことなどです。警察の実況見分の際には、記憶に基づいて事故状況をできるだけ詳しく説明しましょう。