交通事故

交通事故で車が壊れ、廃車になりました。廃車の登録費用は請求できますか?

交通事故に遭って車が壊れた場合、修理費、評価損、代車使用料、登録手続関係費、例外的に慰謝料を請求することができます。廃車の登録費用については、交通事故で車が大破し、廃車になったような場合に、登録手数料、納車手数料、自動車取得税などの新車購入費用を損害として請求できます。

交通事故で車が全損し、買い替える必要がある場合、車の購入費以外にも手数料など様々な費用がかかります。これらの費用は、交通事故に遭わなければ支払う必要がなかったものなので、損害として加害者側に請求することができます。ただし、全ての費用が損害として認められるわけではありません。全損した車について、前納していた自動車税(軽自動車を除く)や自賠責保険料は、廃車にすると還付されるので損害として認められません。

具体的には、以下のように整理することができます。

損害と認められるもの

損害と認められないもの

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり