交通事故に遭って車が壊れた場合、修理費、評価損、代車使用料、登録手続関係費、例外的に慰謝料を請求することができます。廃車の登録費用については、交通事故で車が大破し、廃車になったような場合に、登録手数料、納車手数料、自動車取得税などの新車購入費用を損害として請求できます。
交通事故で車が全損し、買い替える必要がある場合、車の購入費以外にも手数料など様々な費用がかかります。これらの費用は、交通事故に遭わなければ支払う必要がなかったものなので、損害として加害者側に請求することができます。ただし、全ての費用が損害として認められるわけではありません。全損した車について、前納していた自動車税(軽自動車を除く)や自賠責保険料は、廃車にすると還付されるので損害として認められません。
具体的には、以下のように整理することができます。
損害と認められるもの
- 自動車取得税(車両価格50万円以上の場合)
- 事故車両の自動車重量税の未経過分(解体依頼・抹消登録により還付された分は除く)
- 自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用
- 自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費
- 車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税
- 廃車・解体費用
損害と認められないもの
- 自賠責保険料(抹消登録により還付請求可)
- 自動車税(軽自動車は除く)(抹消登録により還付請求可)