交通事故

交通事故で働けない期間の生活は保障してもらえますか?

交通事故による休業損害の請求

交通事故で怪我をして、治癒したり症状固定するまでの期間に、働くことができずに生じた収入の減少分について、「休業損害」として請求することができます。

休業損害は、会社員・サラリーマンや公務員など、定期的な収入がある人だけでなく、自営業者も保障してもらえます。また、主婦や定年退職してリタイアした人、さらに事情によっては、失業中の人や学生も請求できる場合があります。

特に、家族の生活を支えている人、一人暮らしで毎月賃料を払って生活している人、ローンの返済がある人などは、収入が途絶えたり減ったりすると、日々の生活に大きな支障が生じます。具体的に休業損害がいくら発生するかは、職業や性別によっても計算方法が異なり、少々ややこしい計算が必要になります。交通事故に遭ったために仕事に支障が出て給料や賞与が減ったような場合は、適正な金額を請求するために、まずは専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり