交通事故で怪我をして、治癒したり症状固定するまでの期間に、働くことができずに生じた収入の減少分について、「休業損害」として請求することができます。
休業損害は、会社員・サラリーマンや公務員など、定期的な収入がある人だけでなく、自営業者も保障してもらえます。また、主婦や定年退職してリタイアした人、さらに事情によっては、失業中の人や学生も請求できる場合があります。
特に、家族の生活を支えている人、一人暮らしで毎月賃料を払って生活している人、ローンの返済がある人などは、収入が途絶えたり減ったりすると、日々の生活に大きな支障が生じます。具体的に休業損害がいくら発生するかは、職業や性別によっても計算方法が異なり、少々ややこしい計算が必要になります。交通事故に遭ったために仕事に支障が出て給料や賞与が減ったような場合は、適正な金額を請求するために、まずは専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。