交通事故に遭った場合、中でも人身事故の被害に遭った場合、「事故前の体調に戻りたい」というのが、最大の希望だと思います。現在、交通事故によって被った損害は、金銭による賠償、つまり損害賠償をするというのが法律で決められた原則です。そのため、交通事故の被害者は、加害者に対して、「損害の内容が妥当な金額で考慮されているかどうか」という点から判断した「適正な金銭による損害賠償」を請求できることになります。
損害賠償できる内容は、大きく分けると次の3つになります。
①積極損害
交通事故で支払うことを余儀なくされ、実際に支払うことで発生した損害です。
具体例:治療費、通院交通費、葬儀費用など
②消極損害
交通事故に遭わなければ、得ることができた利益です。
具体例:休業損害。逸失利益など
③慰謝料
交通事故によって被った、肉体的・精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
具体例:交通事故遺族による慰謝料、後遺障害を負ったことに対する慰謝料など