会社員が、交通事故で怪我などを負い、治療のために有給休暇を使った場合には、勤務先からは休んでいないものとして扱われます。しかし、休業損害の点では、有給休暇を使った日数についても、休業日として扱い、休業損害を請求することができます。
なぜなら、本来、有給休暇は自由に使えるはずのものですが、交通事故に遭ったために治療に使わざるを得なかったと考えることができ、この期間についても損害に含むと考えられるからです。
過去の裁判例で有給を使った日数についての休業損害が認められた例としては、「原告(被害者)は、交通事故による怪我のために10日間の有給休暇を取得した」として、実際の給与支給額÷出勤日数×有給10日を被害者が被った損害として、実際に有給休暇を使った日数分の休業損害を認めたケースがあります(大阪地裁H20.3.14)。