交通事故

会社員ですが、治療のために有給休暇を使ったら休業損害は発生しますか?

交通事故で有給休暇を使った場合の休業損害

会社員が、交通事故で怪我などを負い、治療のために有給休暇を使った場合には、勤務先からは休んでいないものとして扱われます。しかし、休業損害の点では、有給休暇を使った日数についても、休業日として扱い、休業損害を請求することができます。

なぜなら、本来、有給休暇は自由に使えるはずのものですが、交通事故に遭ったために治療に使わざるを得なかったと考えることができ、この期間についても損害に含むと考えられるからです。

過去の裁判例で有給を使った日数についての休業損害が認められた例としては、「原告(被害者)は、交通事故による怪我のために10日間の有給休暇を取得した」として、実際の給与支給額÷出勤日数×有給10日を被害者が被った損害として、実際に有給休暇を使った日数分の休業損害を認めたケースがあります(大阪地裁H20.3.14)。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり