後遺症による逸失利益は、「(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(中間利息控除係数)」という計算で算出されます。この労働能力喪失率とは、後遺症によって失われる労働能力を数値化したものです。実務では、後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率を定めた表(労働能力喪失率表)をもとに、被害者の年齢、性別、職業、後遺症の程度など様々な事情を総合的に考慮して、労働能力喪失率を算定します。
「労働能力喪失率表」
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
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100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% | 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
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100% | 100% | 100% | 92% |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
9級 | 10級 | 11級 | 12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
13級 | 14級 | ||
9% | 5% |
この労働能力喪失率は、交通事故被害者の損害を算定するのに、画一性・公平性を保つ趣旨から決められた参考基準です。そのため、実際に考慮される被害者の年齢、職業や後遺症の程度や、事故前後の就労状況などによっては、喪失率の表以上の労働能力喪失率が認められることもありますし、反対に喪失率の表に満たない場合もあります。
また、嗅覚・味覚障害など、特定の職業で特に労働能力の喪失が問題になるようなケースでは、被害者が一般人の場合は労働能力喪失がさほど大きくないなどの判断がされやすいです。具体的には、「味覚」の障害は、調理師の場合は14%の労働能力喪失と判断されますが、一般人の場合はそれほど高い労働能力喪失とは判断されないケースが多いです。