自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険は、どちらも自動車保険です。自賠責保険が法律で加入が義務付けられているのに対し、任意保険の加入は義務ではありません。
自賠責保険と任意保険は、自賠責保険でカバーできない部分を任意保険が補う関係にあります。法令で決められた自賠責保険の上限を超えて発生した損害について、任意保険から支払われます。交通事故の被害者は、自賠責保険分だけ先に請求することもできますし、任意保険に自賠責保険の負担分も含めた一括払で支払いを受けることもできます。
自賠責保険
被害者の救済を目的として、自動車やバイク(原付)の所有者と運転者の加入が義務付けられています(強制保険)。自賠責保険は人について発生した損害の賠償に限られます(対人賠償)。事故の相手の運転者・同乗者や、歩行者などの死傷については保険金がおりますが、加害者側の怪我や車の破損は対象外となります。もし交通事故を起こした加害者が賠償金を支払うお金がない場合でも、被害者は自賠責保険から以下のような一定の賠償金を受け取ることができます。
- 死亡:3000万円
- 傷害:120万円
- 後遺障害:程度に応じて 75万円〜3000万円、常に介護が必要な場合は 4000万円
任意保険
自動車の所有者や運転者が、任意に加入する保険です。対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害補償、車両補償などがあり、物損事故を含めた幅広い自動車事故に対応することができます。加入者が補償金額を選べるので保険金の上限額は契約内容によって異なり、保険金の支払い基準は各保険会社が独自に定めています。