交通事故にあい、病院で診察を受ける場合、保険診療を受けることをお勧めします。
交通事故の場合でも、保険のきかない自由診療か、保険診療か、どちらかを自由に決めることができます。どちらを選んでも、治療費などの負担を加害者側に求める点は同じです。しかし、交通事故で被害者側にも過失がある場合、特に過失割合が大きい場合は、最終的に受け取る損害賠償金額に違いが生じるので注意が必要です。
診療内容を点数に置き換えたうえで、対価関係を示した目安で比較すると、保険診療の場合は1点10円とされているのに対し、自由診療の場合は1点10~30円になることが多いです。そのため、同じ100点分の治療を受けた場合でも、保険診療の場合の治療費は100万円、自由診療の場合は300万円かかることになります。
加害者と被害者の過失割合が7:3だった場合の被害者負担金は、自由診療の場合は300万×過失割合3割分=90万円、保険診療の場合は100万円×自己負担3割分×過失割合3割分=9万円となります。保険会社は、本来負担する加害者の過失分以上に支払った治療費は、他の損害賠償に充当するので、被害者の負担金が大きいほど、受け取る賠償額が少なくなるといえます。つまり、被害者に過失がある場合で、かつ健康保険を使わず自由診療で診療を受けた場合には、結果として被害者が受け取る賠償額が減る可能性があるのです。
こうしてみると、被害者が自由診療を行うことのメリットはありません。保険会社が払ってくれるからと安心せずに、健康保険による診療を受けるようにすることをお勧めします。
しかし、病院側にとっては、保険診療よりも自由診療で診療を行う方が多額の診療報酬を請求できるなどのメリットがあるので、自由診療を勧めるケースも少なくありません。もし、病院が健康保険を使わせない場合は、医師法「診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない(19条)」を根拠に争うこともできます。しかし、治療が長引く場合もあるので、むしろきちんと対応してくれる病院で治療を受けることをお勧めします。