会社の経営者が、交通事故による怪我などが原因で会社に出てこられなかった間、知人に対価を払って仕事を代わりに頼んだような場合、必要かつ相当な金額の費用であれば、休業損害として認められます。
過去の裁判例で、代わりに仕事を頼んだ費用が休業損害として認められた例としては、単身開業している歯科医師が、代診の医師を雇った際の費用が、休業損害として認められたケースがあります(横浜地裁H15.3.17)。裁判では、「交通事故による怪我が原因で、原告(被害者)1人では患者全員に治療をできなくなったため、代診の医師を雇う給与として払った金額が休業損害と認められる」という内容が判断されました。
給料などの名目で支払ったお金については、休業損害として認められる場合もありますが、全てのケースで認められる訳ではありません。知人や友人に、代わりに仕事を依頼したというケースで、その仕事が経費がかかるような内容だった場合には、支払った経費分は休業損害として認められない可能性があります。