専業主婦(主夫)や兼業主婦など、家事に携わっている人のことを、交通事故の実務上は「家事従事者」と言います。家事従事者が専業主婦などで、実収入がない場合でも逸失利益は認められます。家事従事者の逸失利益は、以下のように計算します。
家事従事者の基礎収入は、原則として「全年齢平均賃金(女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」)」をもとに計算します。また、専業主夫で男性の場合でも、公平の観点から、女性の平均賃金が基礎とされます。
例外的に、パート収入がある兼業主婦の場合は、パートなどの収入額と全年齢平均賃金を比べて高額な方を基礎収入とするのが通常です。
家事従事者の逸失利益で、全年齢平均賃金額をもとに算定すべきでないケースとしては、体が悪くて働けないために専業主婦をしているような場合です。実際に働いている有職者と同程度の逸失利益が認められると有利になりすぎることから、生涯にわたり平均賃金に相当する家事労働ができない可能性が高い場合は、減額すべきとされています。