交通事故に遭い、失明したり、歯を失ったり、手足を失うなどした場合には、医師の指示があれば、原則として義眼、義歯、義手、義足などの購入費の相当額が損害として認められます。
また、成長に合わせて交換の必要があるようなものについては、必要期間や余命を踏まえて、その期間の交換費用も損害と認められます。ただし、中間利息は含まれません。具体的には、義手・義足などの当初の購入費に、取り換えの際の購入費を加えた額を、購入費相当額として請求できることになります。
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川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。
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