加害者が交通事故の後に死亡した場合でも、損害賠償を請求することができます。
加害者に対する損害賠償請求権は、加害者の相続人が相続放棄をしないかぎり、原則として加害者の相続人が相続するからです。したがって、加害者の死亡以降は、加害者の相続人(遺族)に対して損害賠償請求していくことになります。
また、加害者が死亡した場合でも、加害者が交通事故の当時加入していた任意保険会社は、保険金を支払う義務があります。したがって、加害者が死亡した場合でも、任意保険会社に対して損害賠償を請求することができます。特に、加害者が任意保険に加入していなかった場合は、加害者の相続人が誰か、また相続人が相続放棄をしていないかを十分調査する必要があります。このような場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。