交通事故に遭って車が壊れた場合、修理費、評価損、代車使用料、登録手続関係費、例外的に慰謝料を請求することができます。評価損については、車を修理しても残った外観や機能上の欠損や、「事故車」であるために査定額が下がった分を損害として請求できます。
評価損を算定方法はいくつかありますが、修理費を基準として、事故車両の車種・年式・グレード・走行距離・損傷箇所・修理費用の額を総合的に考慮して算定する方法が一般的です。多くの場合、修理費用の20~30%にあたる金額が損害として認められます。過去の裁判例では、この基準を超える金額が認められたケースもあります。
ただし、事故車であるために下がった査定価格の全額が損害として認められるとは限りません。評価損の中でも、外観上・機能の欠陥による市場価値の減少は、損害として認められるのが通常です。しかし、事故車であることを理由とする市場価値の減少を損害として認めるかどうかは争いがあります。過去の裁判では、損害として認めたケースも少なくありませんが、保険会社との交渉ではほとんど認められないのが実情です。