家事従事者が交通事故による怪我などで家事ができなくなった場合、女性の平均賃金を基にした休業損害額を請求することができます。具体的には、以下のような計算を用います。
基礎収入×休業期間
家事従事者の基礎収入は、原則として「賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金」に基づきます。ただし、特に被害者が高齢の場合など、年齢や家族構成などから、全年齢の平均賃金ではなく、被害者の年齢に対応した年齢別平均賃金を基礎にする場合もあります。
基礎収入、交通事故によるケガ等を理由として家事労働ができなかった期間を休業期間として、という数式に基づいて算定されます。
具体的な賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金の金額としては、平成25年は3,539,300円、平成24年は3,547,200円でした。賃金センサスは毎年変わりますが、各年度の金額は、政府統計の総合窓口である「賃金構造基本統計調査」から検索することができます。