交通事故で入院した際の付添費用は、損害にあたる「入院付添費」として、加害者に請求することができます。入院付添費は全ての場合で認められる訳ではなく、医師から指示があった場合、怪我の内容や程度、被害者の年齢などから、付添看護の必要があると認められる場合に限られます。
入院付添費は、交通事故に遭って怪我をした場合に請求できる実費の一つで、近親者が付き添ったことを損害として、金銭的に評価するものです。実際に付き添ってくれた近親者に報酬を支払う必要はありません。
保険会社の中には、入院先の病院が基準看護(看護師による看護)を採っていることを理由に、近親者の入院付添費の支払いを拒否する会社もあります。しかし、近親者付添の必要性や実際の介護の内容を主張することで、入院付添費が認められるケースが多いです。
入院付添費の相場としては、付添人が必要であると判断される場合に、①付添人にプロを雇った場合は、原則として実費の全額、②近親者が付き添った場合は、自賠責保険基準では原則1日4100円、③近親者が付き添った場合の裁判所基準(裁判をしたら認められる基準)では原則1日6500円とされています。
また、近親者が付添看護のために会社を休まざるを得なかったなど、入院付添費を上回る「休業損害」が発生した場合は、実際の給与が減った部分等を損害額として請求できる場合があります。ただし、職業付添人を雇った場合の日額が限度とされています。