交通事故

会社員ですが、治療期間中に退職した場合、休業損害は請求できますか?

交通事故で治療期間中に退職した場合の休業損害

会社員が交通事故に遭い、長期的な治療が必要な場合に、残念ながら解雇されたり、退職せざるを得ない状況に陥るケースがあります。全ての場合ではありませんが、怪我が治るまで、または怪我が治った後、再就職に必要な期間の間の休業損害が認められる場合があります。

過去の裁判例で、解雇、退職後の休業損害が認められた例として、被害者が交通事故の直前に清掃会社に正式採用され、月20万円の給与と月額2万円の手当が支給されることが確実だったのに、交通事故による怪我で長期間の治療が必要になり、会社からの要請で退職せざるを得なくなったケースがあります(東京地裁H14.5.28)。

このケースでは、「昨今の雇用情勢等から、原告(被害者)のような新卒者以外の就職は簡単ではなく、怪我の治癒後すぐに再就職できるものではないので、再就職するのに必要な期間は、会社からもらえるはずだった収入を損害と認める」という判断が下されました。そして、再就職に必要な期間は、性別や年齢から考慮して治癒後3か月程度とされました。この裁判例は、退職後の休業損害に加え、治癒後の再就職に要する期間の休業損害も認めた点で特徴的です。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

初回無料法律相談実施中

債務整理・交通事故・遺産相続・不動産に関する相談は初回無料で受け付けています

川崎あすか法律事務所では、皆様に弁護士へ依頼するかどうかを十分にご検討頂くために、上記分野について無料相談の制度を用意しました。
もちろん、無料法律相談だけで問題が解決した場合はそれで終了です。下記の電話番号かメールフォームまたはLINEから、無料法律相談のご予約をおとりください。

大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

川崎あすか法律事務所のごあんない

営業時間

平日 9:30~20:00
上記の時間以外についても、ご予約により柔軟に対応致します。

ご連絡先

0120-882-060
大変恐れ入りますが、業務量の増加に伴い、新規のお問合せについては現在停止させて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します。

交通アクセス

東海道線・京浜東北線
JR川崎駅(北口)から徒歩2分
京急線
京急川崎駅から徒歩1分

所在地

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町15番地5
十五番館10階

川崎市の弁護士 川崎あすか法律事務所 弁護士との無料法律相談あり