他人のために家事を行う家事従事者が、交通事故の怪我などが理由で火事ができなくなった場合、その間の損害は休業損害として請求できます。家事従事者の休業損害は、「賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金」を基礎収入として、以下の計算で算出されます。
基礎収入×休業期間
休業期間は、実際に家事ができなかった期間を指しますが、サラリーマンなどの休業と比べて、「いつからいつまで家事をできなかったか」の判断が難しい場合があります。
家事従事者の場合は、通常の労働に比べると負担が少ないと考えられ、休業期間の制限がされやすいです。そのため、「通常の労働に復帰するのはまだ困難だが、家事労働ができる程度には回復した状態」という独自の判断が下されたり、事故から症状固定日までが休業期間と認めつつも「労働能力制限割合」という家事労働が制限される基準を用いて算定される場合もあります。例えば、交通事故でムチ打ちになった場合、症状固定までの休業日数ずっと家事ができないとは考えにくいため、労働能力制限割合に基づく割合的認定がされるのが通常です。