交通事故の過失割合は、裁判所、弁護士、保険会社ともに、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に記載された事故類型に基づいて基本の過失割合を認定し、その上で個別の事情に応じて修正を行い、最終的な過失割合を認定します。
しかし、交通事故の態様は様々で、認定基準に当てはまらないようなケースも少なくありません。そのような場合は、できるだけ類似する事例を探して過失割合を検討することになりますが、事故が特殊であるほど判断は難しくなります。
被害者側と保険会社側の当事者間で過失割合の合意ができない場合は、裁判の場で裁判所が過失割合を認定することになります。このようなケースでは、事故の態様や状況をいかに説明し、立証するかが大きな意味を持ちます。信号機の有無、交差点か否か、といった客観的事情は交通事故証明書などで証明することができますが、どちらの信号が変わる直前だったか、合図が直前だったなどの「修正要素」に関わるような特別の事情は、客観的に証明しにくいことが多いです。このようなケースでは、刑事記録を取得した上で、独自の資料を集めることが重要です。個人で行うのは難しい場合が多いので、まずは信頼できる弁護士に相談するとよいでしょう。