会社員、サラリーマンなど、給料を得ている労働者のことを、交通事故の実務上は「給与所得者」と言います。給与所得者の逸失利益は、以下のように計算します。
給与所得者の基礎収入は、原則として事故前の収入額を基礎にします。
具体的には、源泉徴収票や課税証明書等、証明するのに容易な事故前年の実収入を用います。ただし、事故に遭った年に昇給したようなケースでは、被害者側が事故当時に近い実収入の主張・立証をすることで、直近の実収入を基礎収入とすることもできます。
例外的に、事故前の実収入額が全年齢平均賃金よりも低く、事故当時概ね30歳未満の若年労働者の場合は賃金センサスによる平均賃金を基礎収入とします。なぜならば、このように調整をしないと、現に働いている若い労働者よりも、全年齢平均賃金を基礎とする学生の逸失利益の方が高くなるという不均衡が生じるからです。
若年者に限らず、実収入が賃金センサスの平均賃金より低い場合で、将来的に平均賃金が得られる可能性が高い場合は、賃金センサスによる平均賃金を基礎収入として算出することが認められます。平均賃金には性別・学歴、年齢など様々な区分が定められているので、被害者の年齢性別や職業、実収入との差などを考慮して、基準となる平均賃金がきめられます。