失業中、無職の方は、そもそも休業する業務がないので、休業損害は発生せず、請求できないのが原則です。しかし、無職でも既に内定が出ている場合や、失業中でも就職活動をしていて失業後すぐに事故に遭った場合などは、例外的に休業損害が認められる場合があります。
失業者の休業損害が認められる場合、休業損害額の基礎となる基礎収入は、通常、就職が内定している場合は、内定先で予定されている給与額で計算します。
他方で、内定していないけれど就労可能性が高いようなケースでは、多くの場合で、事故前の実際の収入額や賃金センサスの平均賃金から一定割合で減額された金額が基礎収入として用いられます。これは、いずれ勤務する可能性があるとはいえ、時期や報酬などの事情が不明なため、具体的な基準を確定できないからです。