交通事故に遭って車が壊れた場合、修理費、評価損、代車使用料、登録手続関係費、例外的に慰謝料を請求することができます。修理費については、被害者は修理費用の相当額を請求することができます。ただし、修理費の全額が認められるわけではなく、修理に必要な相当費に限って認められます。
具体的には、部分的な塗装で済むのに車全体を塗装した場合や、板金修理で済むのにパネルごと交換したようなケースでは、部分塗装費や、板金修理分のみが修理相当額として認められます。また、修理そのものは相当と認められても、高級仕様に車両改造したなど、修理費用が不当に高額になったような場合は、相当額を超える部分は損害として認められません。
保険との関係でみると、車の修理費用が車の時価額を上回る場合は「全損」扱いとなり、原則として、保険では車の評価額までしか支払われません。一般的に、新車から10年以上経ち、市場価格が不明で希少価値がない車の場合は、時価額は新車当時の価格の10%程度とされています。例外的に、中古車市場で高額取引されるような希少価値がある車の場合は補償額が高くなることもあります。
事故車両の修理をせず、修理の予定もない場合は、保険会社が修理費の支払を拒むことがあります。裁判では、修理をしていなくても損害の発生を認めて修理費相当額の支払を認めたケースもあるため、修理費用相当額の支払いを求めることをお勧めします。