交通事故の被害に遭った場合、加害者だけでなく、保険会社にも被害者請求という形で損害賠償を請求することができます。しかしこの場合も、法律で決められた期間内に損害賠償請求しなければ、請求できる権利が消滅し、その後は請求できなくなります(消滅時効)。
まず、自動車を運転する人には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が法律で義務付けられています。自賠責保険では、交通事故の被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、被害者請求または仮渡金の請求をすることができます。
自賠責保険の被害者請求の消滅時効は、最近の法改正で2年から3年に延長されました。しかし、3年の時効が適用されるのは平成22年4月1日以降に発生した交通事故に限られます。それより昔の交通事故については注意してください。具体的には以下のようになります。
平成22年3月31日以前に発生した交通事故
- 傷害による損害:事故日から2年
- 後遺障害による損害:症状固定日から2年
- 死亡による損害:事故日から2年
平成22年4月1日以降に発生した交通事故
- 傷害による損害:事故日から3年
- 後遺障害による損害:症状固定日から3年
- 死亡による損害:事故日から3年