交通事故にあった場合に請求できるお金(損害賠償)は、積極損害・消極損害・慰謝料の3つに分けられます。治療費や通院費など、交通事故により出費を余儀なくされ、実際に払った実費は、積極損害として請求できます。具体的には、以下のようなものが含まれます。
治療費
病院などの医療機関に支払った「必要かつ相当な実費全額」を指します。医学的に必要以上の治療(過剰診療)、著しく高額な治療(高額診療)、必要以上に丁寧な治療(濃厚診療)などの費用は損害として認められません。また、鍼灸、整体、温泉療法などの費用は、医師の指示によるものは認められますが、個人判断による場合は効果が出たなどの事情がない限り損害として認められません。効果が出ても、本来悪影響を及ぼす治療では認められないこともあります。
付添看護費
入院付添費は、医師の指示や、被害者の状況から入院付添の必要がある場合に、損害として認められます。付添人を雇った場合は実費全額、近親者の場合は日額約5000~7000円(自賠責保険:日額4100円)が認められます。近親者が休職して付添ったケースで日額1万円以上が認められた例もあります。通院付添費は、医師の指示や、被害者の状況から通院付添の必要がある場合に日額約3000~4000円(自賠責保険:日額2050円)が認められます。自宅付添費は、退院後に自宅で付添介護を行い、介護の必要がある場合に認められます。
入院・通院交通費等
入退院や通院などのために支出した交通費は、公共交通機関を使うことを原則として、実費全額が損害と認められます。タクシーに乗った場合は、歩行困難などやむを得ないに損害として認められます。自家用車を利用した場合は、ガソリン代、駐車場代、高速道路料金が損害として認められます。付添看護の交通費は、付添看護が必要とされた場合に損害として認められます。見舞客については原則認められません。
入院雑費
入院して、治療費以外かかった日用品や食品の購入費、テレビの視聴代金等の雑費については、入院1日あたり1400~1600円(自賠責保険:1100円)が損害として認められます。診断書等に入院の事実が記載されていれば、支出を証明する書類等は不要です。