加害者側が保険に入っていない「無保険」の場合、損害賠償は全て加害者自身が支払わなければいけません。加害者の保険が更新期限切れの場合も同様です。しかし、交通事故の場合は後遺症や休業補償など賠償の範囲が広いので、よほど資力がない限り加害者個人が全損害を賠償するのは困難です。
しかし、加害者が無保険の場合でも、被害者側の保険を利用して賠償を受けられる場合があります。具体的には、被害者が、任意保険である「無保険車傷害保険」に加入している場合は、死亡や後遺障害による損害についての保険金を払ってもらえます。また、「人身傷害保険」に加入している場合は、対象の車に搭乗中に生じた、傷害、後遺障害、死亡について、過失割合に関係なく保険金を払ってもらえます。
こうした保険は、被害者本人だけでなく、被害者のご家族が加入している任意保険でも保険金が支払われる場合もあるので、ご家族の保険も確認してみることをお勧めします。
しかし、これらの保険を請求する場合には、様々な書類を用意したり、膨大な損害の内容を明らかにしなくてはいけません。ご自身の損害をきちんと填補するためにも、ご心配な場合は交通事故に詳しい弁護士にお気軽にご相談ください。