交通事故で亡くなった方の基礎収入は、原則として(1-生活費控除率)を乗じて計算します。これは、死亡した被害者の生活費相当分を収入から控除する必要があるからです。
交通事故で亡くなった方の逸失利益(死亡逸失利益)とは、事故で死亡しなければ本来得られたはずの将来の収入のことをいいます。もし生きていれば、生活費がかかることから、本来得られたはずの将来の収入から生活費分を差し引いて逸失利益を算定しますが、生活費を基礎収入の何%とするか、という値が生活費控除率になります。
生活費の使い方や金額は人それぞれですが、迅速な被害者救済と当事者間の公平を図るために、生活費控除は、被害者の属性や家族構成などによって一定割合が設定されています。
一家の支柱 | 被扶養者1名 | 40% |
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被扶養者2名以上 | 30% | |
女性(主婦、独身者、幼児等を含む) | 30% | |
男性(独身者、幼児等を含む) | 50% |
「一家の支柱」とは、被害者の世帯が、主としてその被害者の収入で生計を維持していた場合をいいます。独身男性の場合、近々結婚する予定があったとしても、結婚式の日取りも決まっているなどの事情がない限り、一家の支柱として評価されることは難しいです。
生活費控除率は、属性の異なる被害者の調整を図る目的があります。そのため、遺族の生活保障の観点から「一家の支柱」の方が独身者よりも低く、一般的に男性より収入が少ない女性の生活費控除率が男性より低く設定されています。ただし、高収入の女性の場合や男女平均賃金を用いる年少女子の場合などは、別の基準が設けられる場合があります。
年金受給者の場合は、年金のなかで生活費が占める割合が高いと考えられるため、生活費控除率も高いケースが多いです。ただし、逸失利益性が認められない遺族年金などを受給している場合は、遺族年金で生活費が賄えるとして、老齢年金に対する生活費控除率が低く設定される場合もあるなど、ケースによって様々な控除率が認定されます。