他人のために家事を行う家事従事者が、交通事故の怪我などが原因で家事を行えなかった場合、休業損害の請求が認められます。この場合の家事従事者とは、専業主婦・主夫に限らず、パートをしている主婦の方にも当てはまります。
家事従事者の休業損害の金額は、高齢であるなどの事情がある場合を除き、原則として「賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金」を基礎収入として、「基礎収入×休業期間」で算出されます。しかし、パートや内職をしている兼業主婦の場合は、賃金センサスに基づいた家事労働分の金額と、現実のパート収入を合算すると、基礎収入が不相当に高くなってしまいます。
そこで、兼業主婦の場合は、パートや内職などの仕事で得ている現実の収入額と、家事労働の評価額である平均賃金の、どちらか高い方が基礎収入として採用する選択制を取っています。また、主婦が、パートや内職等ではなく、会社員として働いて給与所得者として収入を得ているような場合には、事故前の収入を基礎として、交通事故によるケガ等によって休業したことによる現実の収入減が休業損害となります。