症状固定とは、「これ以上治療を継続しても症状改善の見込みがない」状態に達することをいい、原則医師が判断します。しかし、保険会社が症状固定を提案してくるケースがあります。
保険会社としては、早く症状固定させ、治療費や休業損害の支払いを打ち切ったり、後遺障害の認定手続を進めて損害額を決めたほうが助かるからです。しかし、回復途中で治療が続いている場合には、保険会社に治療を続けたい旨を伝えたり、医師から保険会社に連絡をしてもらいましょう。
一方、重度の脊椎損傷や脳障害など、症状によっては、回復途中で治療中の方が重度の後遺障害等級認定を受けるケースもあります。このような場合、保険会社としては、長期治療して回復を待つ方が支払う金額が少なくて済むので、治療を継続するよう依頼してくるケースもあります。中には、治療中は症状固定を勧めながら、結果的に重度の後遺障害が認定された場合に、症状固定の日を長期治療後にずらす主張をする保険会社もあります。
後遺障害の等級認定や賠償額について裁判で訴訟になった場合には、このように症状固定日について争われる場合もあります。症状固定に関する医師の判断は、100%考慮されるわけではなく、後から判断が合理性を欠くと判断されたような場合は、裁判官は当事者の意見や証拠から妥当な症状固定日を認定します。適正な賠償額を得るために、弁護士に相談することをお勧めします。