交通事故に遭った場合、「慰謝料」を含めてどのような請求ができるのか、まず把握しておく必要があります。交通事故に遭った場合、実費や、将来的に得られたはずなのに得られなくなった利益を損害として請求できるものと、精神的なダメージを損害として請求できるもの(慰謝料)に分けることができます。
損害に対する賠償 | 精神的損害に対する賠償(慰謝料) |
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交通事故に遭った場合の慰謝料を請求できるのは、基本的に被害者本人です。しかし、慰謝料を請求できる相手は、加害者本人だけとは限りません。
まず、一番先に慰謝料を請求する相手は、事故を起こした加害者本人ですが、加害者が保険に未加入で財力がなかったり、未成年だった場合には、実際に慰謝料を受け取れないことになります。そこで、加害者が仕事中の場合は加害者の雇用主や、事故の原因を作った人や組織、加害者が未成年の場合はその親など、加害者以外にも慰謝料の請求をすることができます。
ただし、特に加害者以外に慰謝料を請求し、実際に払ってもらうのは大変です。ご自身で交渉しようとせず、間に専門家を入れて交渉する方が、適正な慰謝料を受け取ることができる可能性も高まります。