交通事故を起こした加害者は、「刑事上」「行政上」「民事上」の3つの責任を負います。
①刑事上の責任
刑事上の責任とは、警察などの取調べを受け、検察官によって起訴され刑事裁判を受けるかどうかが決まり、それによって負う責任のことです。交通事故で罪に問われる場合は、業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などの罪が問題となります。
②行政上の責任
行政上の責任とは、公安委員会による免許停止、免許取消しなどの処分を受けることです。
③民事上の責任
民事上の責任とは、自己の被害者に与えた損害に対する賠償責任のことです。交通事故の場合、加害者と被害者が合意して支払われる損害賠償や慰謝料を指します。賠償の程度夜金額などで合意できない場合は、裁判で争われる可能性があります。民事上の責任が問われるのは、運転していた当事者に限らず、車の所有者、仕事中の事故の場合の雇用主、未成年者の両親、加害者以外にも交通事故の原因となる行為をした人など、交通事故の状態や態様によって、大きく変わります。