交通事故で亡くなった方の逸失利益とは、死亡によって被害者が将来得られるはずだった利益を失ったことによる損害のことをいいます。交通事故で亡くなった方の逸失利益は、以下のように計算します。また、逸失利益を算定したうえで、被害者の属性に応じて個別に生活費控除が行われます。
交通事故で亡くなった方の基礎収入は、原則として(1-生活費控除率)を乗じて計算します。これは、死亡した被害者の生活費相当分を収入から控除する必要があるからです。
また、亡くなった方の中間利息控除係数は、勤務可能年数に対応したライプニッツ係数を求めて算定します。これは、本来は将来的に分割して受け取るはずの収入を、現段階で一括で受け取るために、受け取ったお金を運用して利益を上げることができることから、年5%の利息を複利で差引く必要があるとされているからです。