交通事故で亡くなった被害者が年金受給者の場合でも、逸失利益が認められる場合があります。逸失利益は、 被害者がもし生きていれば得られたはずの利益(所得収入)を言うので、年金も、所得として認められる場合があるからです。
ただし、全ての年金収入が、逸失利益として認められる訳ではありません。具体的には、老齢年金、障害年金については、裁判例で逸失利益性が認められています。ただし、遺族年金については逸失利益性が認められていないので注意が必要です。
年金受給者(老齢年金収入、障害年金収入等がある方)の逸失利益は、以下のように計算します。
年金受給者が家事従事者だった場合には、年金収入についての逸失利益に加えて、家事従事者としての逸失利益も認められる場合があるので、確認して請求されるとよいでしょう。