交通事故

交通事故で車が壊れ、代車を使いました。代車費用は請求できますか?

交通事故に遭って車が壊れた場合、修理費、評価損、代車使用料、登録手続関係費、例外的に慰謝料を請求することができます。代車使用料については、事故で車が使えず、修理中や新車購入までの間に借りたレンタカー代などの費用を損害として請求できます。

ただし、代車を使用した場合に、代車使用料の全額が必ず認められるわけではありません。代車使用料は、代車使用の必要性と、代車費用の相当性が認められる範囲に限り認められます。

代車使用の必要性については、車を仕事で使う場合は認められやすい一方、自家用車として使う場合は、従来の使用状況や他の交通機関の利用可能性などが総合的に検討されます。代車費用の相当性については、代車使用期間と代車使用料の点で判断されます。使用期間は、修理の場合は引渡しまで、買替えの場合は新車の納車までが目安となり、不相当に長期間利用すると、後日使用料が差し引かれる場合があります。使用金額は、事故車の車種やグレードから金額が算定されますが、外国車や高級車の場合は多少グレードが下がる車両の使用料が相当額として認定されやすいです。

保険会社の中には、被害者に過失がある場合、代車使用料の支払いを拒否する会社もありますが、加害者の過失分にあたる代車使用料は請求できます。代車使用の必要性がある場合は、代車使用料の相当額の支払をきちんと請求するとよいでしょう。

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