飲酒して運転することは、道路交通法という法律で禁止されています。飲酒運転には、①酒気帯び運転と、②酒酔い運転の2つの類型があります。
①酒気帯び運転
一定量以上の酒を飲んで自動車を運転した場合は、道路交通法で定められた酒気帯び運転の罪にあたります。具体的には、呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールが含まれる状態をいいます。個人差はありますが、ビール350ml缶1本、ワイングラス1杯、日本酒2杯以内が限度と言われています。アルコール濃度が問題なので、実際にフラフラな状態かどうかは問題になりません。酒気帯び運転の刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
②酒酔い運転
飲酒して、正常な運転ができない程度に酔っている場合は、道路交通法で定められた酒酔い運転の罪にあたります。この場合、飲酒した酒の量は問題になりません。酒酔い運転は酒気帯び運転より重く、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
飲酒した状態で交通事故を起こすと、過失運転致死傷罪に加え、上記の道路交通法違反の罪が加えられるので、通常の交通事故より重い犯罪として処罰されます。実際の刑罰は、事故の状況や飲酒の程度によって変わります。
ただし、飲酒運転の程度が悪質で、アルコールの影響で正常な運転が「困難な状態」で運転して人身事故を起こした場合は、重い危険運転致死傷罪が適用されることもあります。人を怪我させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上20年以下の懲役刑が定められています。また、法律の改正により、アルコールの影響で正常な運転に支障が生じる「おそれがある状態」で自動車を運転した場合にも、危険運転致死傷罪が適用されます。人を怪我させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合には15年以下の懲役刑が科せられることになります。