後遺障害とは、怪我がこれ以上回復しない状態に残った、将来回復が望めないような障害のことを言います。具体的には、怪我が完治せず症状固定に達した後に残る障害で、医師による後遺障害診断書等に基づいて後遺障害の等級認定を受けたものを指します。
後遺障害に似た言葉で「後遺症」があります。「後遺症」は、怪我が完治せず症状固定になった後に残る痛みや身体の支障一般のことで、「後遺障害」とは異なります。後遺障害の等級認定を受けない単なる後遺症では、損害賠償請求や後遺症についての慰謝料などが請求できない場合があるので、等級認定は非常に重要です。
後遺障害は、以下の4つを基準に認定されます。
- ①自動車事故による障害と後遺障害との間に相当因果関係があること。
- ②将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な既存状態であること。
- ③その存在が医学的に認められたものであること。
- ④労働能力の喪失を伴うものであること。
後遺障害は、自賠責損害調査事務所という組織が、自賠法施行令の定める1級から14級までの等級のうち、どの等級にあたるのかを判定します。判定結果に不満がある場合は、何かいでも異議を申し立てることができます。ただし、医学的資料を都度提出しないと同じ認定になる可能性が高いので、レントゲンなどの検査を受ける必要があります。特に、交通事故の脳挫傷で認知障害が残った場合は、MRIやCTの画像所見や診断書、医師の意見書などの資料を備えて、高次脳機能障害の後遺障害等級認定を受けることが重要です。