死亡事故に遭った場合の慰謝料には、亡くなった被害者本人の慰謝料と、近親者の慰謝料の2種類があります。死亡事故の場合の慰謝料額は、被害者本人に加えて、遺族の精神的な苦痛の大きさも考慮した上で算出されます。
ただし、一応の目安として、裁判所基準では、被害者が一家の支柱の場合2800万円、母親や配偶者の場合2400万円、その他の場合2000~2200万円というように、収入や家計との関係に応じた基準が定められています。
自賠責保険会社の基準では、死亡した本人分の慰謝料350万円に、遺族の慰謝料(被害者の父母・配偶者・子ども)が加算されます。遺族の慰謝料については、遺族1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円、被扶養者がいる場合は+200万円となります。
自賠責保険基準 | 任意保険基準(参考) | |
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一家の支柱 | 350万円 | 1500~2000万円 |
未就労者(18歳未満の幼児・児童・学生) | 1200~1500万円 | |
高齢者(65歳以上) | 1100~1400万円 | |
上記以外 | 1300~1600万円 |
相続人は、亡くなった被害者本人の慰謝料請求権を相続するので、相続人でもある近親者の場合は、亡くなった本人の慰謝料と近親者としての慰謝料を一緒に請求します。