交通事故の被害に遭った場合、すべきことは5つあります。
①負傷者の救護と警察への連絡
交通事故の被害に遭った場合でも、「負傷者の救護活動」、「警察への届け出」が必要です。怪我を負った場合には、警察に「人身事故扱い」の届け出も行いましょう。これに加えて「危険防止の措置」を取ることは、被害者の義務でもあります。後日の示談等で必要になるので、自動車安全運転センターから交通事故証明書の交付を受けておくことも必要です。
②状況の確認
今後に備えて、「相手の連絡先の確認」「目撃情報の確保」「事故現場の保存」を行います。特に相手の連絡先は、氏名・住所・電話番号・車両ナンバーに加え、勤務先があれば聞いておくことをお勧めします。加害者の業務中に事故が発生した場合、雇用主にも賠償責任を追及できる場合があり、加害者自身に資力がない場合には大きな意味を持つからです。目撃者についても連絡先を聞き、事故現場は写真に撮ったり記録しておくとよいでしょう。
③医師の診断
事故当時は平気でも、後々症状が出る場合もあります。事故後はできるだけ早く医師の診断を受けて下さい。少しでも違和感がある場合はCTやMRIの撮影を行っておくと、万が一後遺障害の認定を受けることになった場合、交通事故と後遺障害の関連を認める証拠にもなりえます。できる限りのことを行っていて損はありません。
④保険会社への連絡
加入している保険会社には、事故処理終了後に届けを行いましょう。ご自身の過失がゼロの場合でも特約が使える保険や、一定の要件を満たした親族の名義ならば使える保険もあるので、ご自身の保険内容を確認しておくことをお勧めします。
⑤相手方や保険会社への対応の検討
交通事故の直後、加害者側が加入している保険会社が、示談書や免責証明書を持参する場合があります。これらに安易に署名押印すると、後の後遺症や損害賠償請求が制約を受ける場合があります。このような場合は、加害者側の言い分を記録しておく方が、万一紛争に発展した場合に有利に働く場合があります。