症状固定とは、医師から「これ以上治療を継続しても症状改善の見込みがない」と判断されることを言います。症状固定に達すると、原則としてそれ以降の治療は認められず、保険会社からの入通院治療費や休業損害補償金などが打ち切られ、後遺障害の慰謝料や、逸失利益について賠償請求をしていくことになります。
交通事故で怪我などを負った場合の損害賠償は、症状固定日前に発生した損害を「傷害に対する賠償」、症状固定日後に発生した損害を「後遺障害に対する賠償」と区別して扱います。症状固定日で区切りをつけて、賠償額の算出方法を定める基準とするためです。
傷害分(症状固定前) | 後遺障害分(症状固定後) | |
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働けなくなったことによる損害 | 休業損害 | 後遺障害逸失利益 |
治療に要する費用 | 治療費 | 将来治療費 |
通院等を要することの損害 | 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 後遺障害慰謝料 |
症状固定に達すると、示談交渉が開始できるようになります。なぜなら、症状固定すると、それまでの損害賠償請求権の具体的金額がわかるので、その部分の示談金を提示することができるからです。また、後遺障害の等級認定も申請出来るようになるので、等級認定がされ次第、後遺障害部分の具体的な示談金を請求することが可能になります。そのため、症状固定までに、示談の方針や示談金の目安などを把握しておくことが、適切に交渉を進めていくうえで重要になります。