交通事故

会社員ですが、休んでいませんが仕事量が減りました。請求できますか?

交通事故で仕事量が減った場合の休業損害

休業損害とは、交通事故で怪我をして、治癒や症状固定までの期間、働くことができなかったために生じた収入の減少のことです。一般的な実務の運用では、以下のように計算して休業補償の額を算定します。

基礎収入(3かの給与額の合計額÷90日)×休業期間

このように、休業損害は、現実に会社を休んだ期間をもとに算定されるのが基本です。ただし、休業損害の範囲は、休業期間に限らず、休業によって実質的にこうむった損害も含まれます。そのため、休業していなくても、事故前より収入が減ったような場合に、収入減少分が休業損害として認められる可能性があります。例えば、交通事故の怪我などが原因で残業を減らさざるを得なくなったケースなどです。

また、給与だけでなく、賞与についても、休業したためにボーナスが減った場合は休業損害の対象となります。この場合、勤務先に「賞与減額証明書」を作成してもらいましょう。さらに、休業によって、昇給や昇格が遅れたことによる損害も、休業損害と認められる可能性があります。

反対に、休業した方が得だとして、十分働ける程度の怪我で仕事を休んだ場合には、賠償の対象にならないことがあります。就労可能かどうかは、受傷・症状の内容・程度や治療経過等から総合的に認定され、現実に休業して収入減が発生していても休業損害として賠償の対象とならない場合もあります。

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