交通事故の被害に遭った場合、解決までの流れは概ね以下のようになります。
①交通事故の発生
交通事故直後は平気でも、後日に症状が出る場合があります。「交通事故証明書」で確認し、「物件事故」で処理されている場合は、警察に医師の診断書を持参して「人身事故」に切り替えるよう依頼しましょう。物損事故か人身事故かは、保険会社から支払われる治療費の有無にも影響します。
②治療
人身事故で怪我を負った場合、まずは治療に専念することが大切です。治療を受ける場合、自由診療を嫌がる病院が稀にありますが、初診から健康保険を利用して診療を受けて構いません。業務中や通勤途中で交通事故に遭った場合は、労災を利用することができます。
③症状固定
治療を続けても、それ以上の回復・改善が見込まれない状態を「症状固定」と言います。症状固定以降の治療費は請求できなくなり、後遺障害の損害賠償に切り替わります。保険会社から症状固定・治療の打ち切り提案がされるのが一般的ですが、症状固定は医師と相談して決めるようにしましょう。
④後遺障害の認定
症状固定後に、痛みなどの症状が残る場合は、後遺障害の等級認定を受けて賠償を求めます。等級認定には、保険会社が手続きを進める「事前認定」と、被害者自ら行う「被害者請求」があります。等級の違いは賠償額に大きく関わります。適切な認定を受けるために、手間はかかりますが積極的に被害者請求を利用することをお勧めします。
⑤示談交渉
示談は一度きりのチャンスです。保険会社は、裁判などで認められるよりも低い示談金を提示するのが通常です。その場ですぐに応じるのではなく、ぜひ一度弁護士に相談して、その示談金が適切なものか把握した上で、示談するとよいでしょう。
⑥解決
示談金に納得できない場合には、調停・裁判などで争い、最終的に解決を目指します。