交通事故に遭い、今の家に住むことが困難で、かつ自宅の改修ができず、新たに介護用の住宅を建てなければならない場合には、新築する費用が損害として認められます。ただし、全額が認められるわけではなく、同居の家族の利益分は認められません。通常は、住宅の新築費用と、介護用住宅の新築費用の差額に限って認められます。
また、新築しなくても、介護ができるような作りの賃貸住宅に引っ越すような場合も同様です。この場合は、原則として、転居費用に加えて、住宅と介護用住宅の家賃の差額のみが損害として認められることになります。