交通事故

交通事故で車が全壊したのですが、新車の代金は請求できますか?

交通事故に遭って車が壊れた場合、修理費、評価損、代車使用料、登録手続関係費、例外的に慰謝料を請求することができます。そもそも、車が修理できないほど壊れた場合で、買い替えることが社会通念上相当と認められる場合は、買換え差額費を損害額とできる場合があります。

車の修理費用が車の時価額を上回る場合は「全損」扱いとなりますが、全損には、物理的全損(車が物理的に修理不可能な状態となった場合)、経済的全損(修理費が事故前の車の時価を上回る場合)があります。これらの全損状態に該当するか、または車の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて、買替えることが社会通念上相当と認められる場合は、買換え差額費(交通事故直前の車の時価額+買替諸費用-事故車の下取り価格)を損害とすることができます。

事故車の車両価格の算定方法は、過去の裁判例で、「同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を、中古車市場において取得するに要する価格をもって決する」とされています。中古車市場での取得価格は、「レッドブック」や「イエローブック」と呼ばれる書籍の内容や、インターネットや中古車情報誌の中古車販売価格の平均値などが参考にされます。相当古い年式の車種の場合など、中古車市場での取得価格が算定できない場合は、定率法という減価償却の計算方法を利用して車両の時価を算定することもありますが、一般的に低い金額になりがちです。このようなケースでは、事故車の取得価格を推定できるように、年式・性能・走行距離等が近似する車両の市場価格を調査する方がよいでしょう。

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