交通事故にあい、病院で診察を受ける場合、保険のきかない自由診療か、保険診療か、どちらかを自由に決めることができます。自由診療の場合でも、治療費などの負担を加害者側に求めるのは保険診療の場合と同じです。しかし、被害者側に過失がある場合、受け取る損害賠償の金額に影響する場合があります。
自由診療で診療を受ける場合、まず、受診者であるご自身が、治療費全額を支払います。一方、健康保険を使って診療を受ける場合、受診者は治療費の3割を自己負担として支払い、健康保険が残りの7割を医療機関に支払います。
診療内容を点数に置き換えた対価関係の目安を見ると、健保診療の場合は診療単価が1点10円と決められているのに対して、自由診療は医療機関が自由に診療単価を決めることができるので、1点10~30円とされる場合が多いです。つまり、最終的に加害者側に請求するとはいえ、自由診療と保険診療では、診療報酬に3倍近い差が生じる場合があるのです。この差は、交通事故で被害者側にも過失がある場合に大きく影響します。
例えば、交通事故の過失割合が、加害者7:被害者3の場合に自由診療を受け、1点30円の病院で300万円の治療費を支払ったとします。通常、保険会社が病院に治療費全額を払ってくれますが、最終的な損害賠償額は、(全損害額-被害者の過失分-既に加害者側が払った金額)で計算します。保険会社としては、病院に払った300万円の3割にあたる90万円は、被害者自身が支払うべき金額を立て替えたので、他の損害賠償に充当したとしてその分賠償額を減らします。つまり、治療費のうち被害者の負担額は実質的に90万円にあたることになるのです。
被害者側であるご自身にも過失がある場合には、自由診療の利用を十分に検討することをおすすめします。