交通事故で相手方と交渉する場合、保険会社と弁護士に依頼した場合では、効果と費用の点で以下のような違いが生じます。
治療の面
保険会社は、多くの交通事故案件を抱えているので、治療期間が長引くと、症状固定による治療費打ち切りを申し出る場合があります。弁護士を付けた場合は、保険会社から治療費打ち切りを提案されても、最後まで治療できるようサポートが受けられます。
休業損害の面
保険会社は、被害者に過失がある交通事故の場合や、治療期間が長引いているケースでは、休業損害の支払を途中で止めることがあります。弁護士をつけた場合は、打ち切りや未払いの休業損害をきちんと支払うように保険会社に交渉してもらうことができます。
後遺障害等級認定の面
被害者が動かない限り、加害者の保険会社が後遺障害等級認定を行いますが、被害者のために努力してくれるとは限りません。弁護士が付けば、症状の推移など正確な立証により、適切な認定をしてもらえます。後遺障害等級認定は、逸失利益や慰謝料にも影響します。
示談交渉の面
保険会社は独自の基準による賠償額を提示しますが、裁判所基準より少ないのが通常です。しかも当事者は素人なので、強気な交渉を行う保険会社もあります。弁護士が付けば、法的に適正な賠償額(裁判所基準)で示談交渉し、過失割合がある場合も適切に交渉します。
費用の面
保険会社は、万が一事故に遭った場合の交渉も保険料に含まれています。弁護士をつけると、弁護士費用を支払わなければいけません。しかし、加入している保険の弁護士特約を利用できれば、保険会社から決められた範囲で弁護士費用が支払われるため、被害者側の費用負担は大きく減ります。