学生の休業損害は原則として認められませんが、アルバイト収入があり現実に収入が減少した場合や、交通事故で就職が遅れた場合であれば、休業損害が認められる場合があります。
学生の休業損害が認められる場合、休業損害額の基礎となる基礎収入は、通常、学歴別・年齢別の賃金センサス平均給与額を基に計算されることが多いです。ただし、内定が出ていたのに交通事故で就職が遅れた場合には、内定先の給与や、アルバイト収入が減った場合には、事故前のアルバイト収入額が基礎となる場合もあります。
なお、自賠責保険でも、収入があれば学生でも認められます。
学生の休業損害額の算定は、個別の事情をきちんと主張・立証できるかによって差が生じます。学生で交通事故に合われた場合は、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。